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社労士とは

〜年金・保険・労務・人事のスペシャリスト〜
■社労士とは
今、話題の年金や健康保険などの「社会保険制度」がスムーズに機能するように、又、企業が事業がスムーズに行えるよう人事・労務管理についての事業を行います。
具体的には下記のような業務です。

●提出書類作成・提出代行(代理)業務
社会保険労務士として一番基本となるべき業務である。主な内容として、労働、社会保険の新規加入手続き、被保険者資格取得・喪失届、労働保険料概算・確定申告、社会保険月額算定基礎届・月額変更届等がある。また、提出先は労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、健康保険組合、市区町村等、内容によって異なっている。

●法定帳簿書類の作成・提出業務
労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類、例えば、就業規則や法定3帳簿(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿)等の作成や提出の代行業務を行います。

● 相談指導業務
人事・賃金・年金等、労務管理全般に関するコンサルティング・指導・代行業務を行います。

● あっせん代理業務
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができます。



■社労士試験について

「社会保険労務士」は、1968(昭和43)年に設けられた国家資格です。社労士となるには、社会保険労務士センターが毎年1回実施する試験に合格しなければなりません。
また社労士として開業し、報酬を得るためには、全国社会保険労務士連合会への登録が必要です。

試験日 8月最終日曜日(予定)
願書受付 4月下旬〜5月下旬(予定)
試験科目 ●労働科目
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労務管理その他労働に関する一般常識

●社会保険科目
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識
試験内容 選択式:1時間20分
択一式:3時間30分
受験資格 ● 労働組合の職員または法人等もしくは事業を営む個人の従業員として労働社会保険諸法令に関す る事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる方
● 4年制大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(修業年限2年以上で授業時間数1,700時間以上)のいずれかを卒業した方
● 4年制大学で一般教養科目を履修済みの方(在学中の方を含む)
● 4年制大学で62単位以上を修得した方
● 行政書士の資格を持っている方
● 司法試験の第1次試験に合格した方
● 国家公務員または地方公務員として行政事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
● 国家公務員または地方公務員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
● 社会保険労務士または弁護士の業務の補助業務に従事した期間が通算して3年以上になる方
試験配点 選択式:各問1点で1科目 5点満点 合計40点満点
択一式:各問1点で1科目10点満点 合計70点満点
合格基準 次の2つの条件をクリアした場合に合格となります
● 選択式
1題あたり出題される5つの空欄のうち3つ以上が正解で、総得点が70%以上の場合

● 択一式
各科目の得点が4点以上で、総得点の65%〜70%以上の場合

試験に関するさらに詳しい内容については社会保険労務士試験センターホームページをご覧ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/



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